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聖書に対する洞察,第2巻
洞-2 「養子縁組」

養子縁組

(ようしえんぐみ)(Adoption)

生まれながらの息子あるいは娘としての関係にない者をそのような者にする,もしくはそのような者として受け入れること。「養子縁組」と訳されているギリシャ語(ヒュイオテシア)は,字義通りには「子として置くこと」を意味する専門的な法律用語です。―ロマ 8:15,脚注と比較。

ヘブライ語聖書は,養子縁組を法律上の手続きという観点から扱ってはいませんが,法律上の基本的な考えは幾つかの例の中に表われています。イシュマエルとイサクが生まれる前まで,アブラハムは自分の奴隷エリエゼルを少なくとも養子と同様の立場を得る者,また自分の家を相続する可能性のある者とみなしていたようです。(創 15:2-4)奴隷を養子にすることは中東では長いあいだ一般的な習慣になっており,そのようにして養子とされた奴隷は,父の実の子の相続権を上回るものではないにしても,やはり相続権を持つ者となりました。

ラケルもレアも自分たちの侍女がヤコブに産んだ子供たちを自分自身の子,『自分のひざに産まれた』者とみなしました。(創 30:3-8,12,13,24)これらの子供たちは,ヤコブの正妻から直接生まれた子らと共に相続にあずかりました。彼らは父の実子であり,しかもその奴隷女たちは妻の所有物でしたから,ラケルとレアはその子供たちに関して財産権を持っていました。

子供のモーセは後にファラオの娘の養子となりました。(出 2:5-10)エジプトの法律の下では男も女も同等の権利を持っていたので,ファラオの娘は養子に関する権利を行使し得る立場にありました。

イスラエル国民の間では,養子縁組は広く行なわれた慣行ではなかったようです。疑いなく,レビレート婚に関する律法が,家名の維持という,子供を養子にする基本的な理由を除くことに大きく関係していました。―申 25:5,6。

キリスト教における意義 使徒パウロはクリスチャン・ギリシャ語聖書の中で,神によって召され,選ばれた人たちの新しい身分に関し,養子縁組のことを数回指摘しています。そのような人たちは不完全なアダムの子孫として生まれたために,罪への奴隷状態にあり,神の子としての身分を生まれながらに得ているわけではありません。彼らはキリスト・イエスに買われることによって養子とされ,さらに神の独り子キリストと共に相続人となります。(ガラ 4:1-7; ロマ 8:14-17)彼らはそのような子としての身分を生まれながらに得るのではありません。それは神の選び,また神の意志によります。(エフェ 1:5)神の霊によって生み出された時から神の子供もしくは子として認められるとはいえ(ヨハ一 3:1; ヨハ 1:12,13),神の霊の子としての特権が完全に実現するかどうかは,彼らが最終的に忠実であるかどうかにかかっています。(ロマ 8:17; 啓 21:7)それゆえ,パウロは彼らが「養子縁組を,すなわち,贖いによって自分の体から解き放されることを切に待っている」と述べているのです。―ロマ 8:23。

このようにして養子とされた状態は,「恐れを生じさせる奴隷身分の霊」からの解放をもたらし,その霊を子としての確信に置き換えるという益,また神の霊の証しによって保証される天の相続財産への希望という益をもたらします。同時に,子たちはこの養子縁組によって,自分たちがそのような立場にあるのは生まれながらにその権利があるからではなく,神の過分のご親切と選択によるものであることを思い起こさせられます。―ロマ 8:15,16; ガラ 4:5-7。

パウロはローマ 9章4節で肉のイスラエル人について,『養子縁組と栄光といろいろな契約と律法の授与は彼らに属しています』と述べていますが,これはイスラエルが神の契約の民であった時に与えられた特異な立場に言及しているものと思われます。それで,神は時としてイスラエルのことを「わたしの子」と言われました。(出 4:22,23; 申 14:1,2; イザ 43:6; エレ 31:9; ホセ 1:10; 11:1。ヨハ 8:41と比較。)しかし現実の子としての身分は,キリスト・イエスを通してなされる贖いの備えを待って与えられ,それはその神の取り決めを受け入れ,それに信仰を置くことに依存していました。―ヨハ 1:12,13; ガラ 4:4,5; コリ二 6:16-18。

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