民数記 5:8 新世界訳聖書 (スタディー版) 8 しかし,被害者が死んでいて,弁償を受ける近親者がいなければ,それはエホバに返され,祭司のものとなる。贖罪を行うための贖罪の雄羊に加えてである+。 民数記 5:8 新世界訳聖書 ― 参照資料付き 8 しかし,もしその人に,[彼が]その罪科の分を返すべき近親者*がいないのであれば,エホバに返されるその罪科の分は祭司のものとなる*。その者のために贖罪を行なう贖罪の雄羊はこれと別である+。