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レビ記 12:2

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レビ記 12:3

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レビ記 12:5

脚注

  • *

    字義,「二週間」。

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レビ記 12:6

脚注

  • *

    「若いいえばと」。字義,「いえばとの子」。

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  • +レビ 1:4, 10
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レビ記 12:7

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  • +レビ 15:28

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    目65 10/22 28

レビ記 12:8

脚注

  • *

    字義,「もし彼女の手が羊にまで届かないのであれば」。

  • *

    「若いいえばと」。字義,「いえばとの子ら」。

欄外参照

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  • +レビ 4:26; 6:7; 民 15:25

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    目67 2/8 27; 目65 10/22 28

訳の一覧

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全般

レビ 12:2創 4:1
レビ 12:2レビ 15:19
レビ 12:3創 17:12; 21:4; ルカ 1:59; 2:21; ヨハ 7:22
レビ 12:4ルカ 2:22
レビ 12:6レビ 1:4, 10
レビ 12:6レビ 15:14
レビ 12:7レビ 15:28
レビ 12:8レビ 1:14; 5:7; 14:22; ルカ 2:24
レビ 12:8レビ 4:26; 6:7; 民 15:25
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新世界訳聖書 ― 参照資料付き
レビ記 12:1-8

レビ記

12 エホバはさらにモーセに話して言われた,2 「イスラエルの子らに話してこう言いなさい。『女が胤を宿して+男子を産んだ場合,彼女は七日のあいだ汚れた者とされなければならない。月経中の不浄の期間と同じように汚れた者となる+。3 そして,八日目に,その子の包皮の肉に割礼が施される+。4 さらに三十三日の間,彼女は浄めの血のうちにとどまる。聖なるものにいっさい触れてはいけない。自分の浄めの日数が満ちるまで聖なる場所に入ってもいけない+。

5 「『さて,もし女子を産んだのであれば,彼女は十四日の間*,月経のときと同じように汚れた者とされなければならない。さらに六十六日の間,彼女は浄めの血と共にとどまる。6 次いで,息子または娘のための自分の浄めの日数が満ちた時に,彼女は若い雄羊,その一年目のものを焼燔の捧げ物のために+,そして罪の捧げ物のために若いいえばと*かやまばと+を,会見の天幕の入口へ,祭司のもとへ携えて来る。7 そして彼はそれをエホバの前にささげて,彼女のために贖罪を行なわねばならない。こうして彼女は自分の血の源から清くなるのである+。これが男子または女子を産んだ者に関する律法である。8 しかし,もし羊を出すだけの余裕がないのであれば*,彼女は二羽のやまばとまたは二羽の若いいえばと*+を持って行くように。一羽は焼燔の捧げ物のため,一羽は罪の捧げ物のためである。そして祭司は彼女のために贖罪を行なわねばならない+。こうして彼女は清くなるのである』」。

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