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  • 平和な実を生み出す懲らしめ
    ものみの塔 1988 | 4月15日
    • 裁判所の判決

      16-18 先に述べた訴訟事件ではどんな判決が下されましたか。裁判所はどんな補足的な意見を述べましたか。

      16 あなたは先の訴訟事件がどうなったか知りたいと思われるかもしれません。それは,信仰を退け,自ら会衆との関係を断絶することを選んだ後に,以前の知人たちが自分と話をしようとしないことに憤慨した女性の関係した訴訟です。

      17 連邦地方裁判所は,その件を公判にかける前に,その女性に即決判決を下しました。それは,裁判所は教会内部の懲罰にかかわる事柄には関与しないという考え方に基づく判決でした。そこで,その女性は控訴しました。連邦控訴裁判所の全員一致の判決c は次のとおり,(合衆国憲法)修正第1条の諸権利に関する,より広い根拠に基づくものでした。「忌避の習慣はエホバの証人の信仰の一部であるゆえに,本法廷は,合衆国憲法に規定された『自由な実践』の条項により……[控訴人が]優勢とはなり得ないことを認める。被控訴人は忌避の習慣に従う,憲法で保証された特権を有している。したがって,本法廷は」地方裁判所の原判決を「支持する」。

      18 裁判所の意見は次のように続いています。「忌避は,エホバの証人が聖書正典の聖句に関する自分たちの解釈に基づいて従う慣行であり,本法廷にはその聖句を解釈し直す自由はない。……被告は自分たちの宗教上の信念を自由に実践する権利がある。……裁判所は一般に教会の会員(あるいは元会員)同士の関係を綿密に調査することはしない。諸教会には会員あるいは元会員に懲戒を加えるに際して大きな自由が与えられている。本法廷は,『信者だけが関係する宗教活動は自由であり,また自由であるべきである。それはいかなるものも持ち得ないほど,ほぼ絶対的な自由である』というジャクソン[元連邦最高裁判所]判事の見解に同意する。……[控訴人が]捨てることを決意した教会の会員は,もはや控訴人とは交際したくないと結論した。本法廷はそれら教会員にはその選択をする自由があると判断する」。

      19,20 会衆から切り断たれている人が,法廷に訴えて金銭による損害賠償を求める立場にいないのはなぜですか。

      19 同裁判所は,たとえ以前の知人たちがその女性と話をしないことにしたために本人が心痛を味わったとしても,それにより「無形の傷害すなわち感情的な痛手の損害賠償を取ることが当人に許されるなら,それはエホバの証人の宗教の自由な実践を制限することになり,憲法違反になる。……宗教の自由な実践を憲法は保障しているのだから,社会は[控訴人の]被ったその種の害を,すべての市民が享受する,宗教を異にする権利を守るため,払うに十分値する犠牲として容認しなければならない」ということを認めています。この判決は言い渡されて以来,ある意味で,より一層重みを帯びるようになりました。どうしてそう言えるでしょうか。なぜなら,その女性は後日,国の最高裁判所に訴え,事件を審理して,できれば自分に不利な判決を覆してもらおうとしたからです。しかし,1987年11月に連邦最高裁判所は,それを棄却しました。

      20 ですから,この重要な裁判によって決着をみたのは,排斥された人,あるいは自ら関係を断絶した人が,忌避されていることに対して法律に訴えてエホバの証人に損害賠償を求めることはできないということです。d

  • 平和な実を生み出す懲らしめ
    ものみの塔 1988 | 4月15日
    • d 様々な人が訴訟を起こしましたが,聖書に基づく忌避行為のことでエホバの証人に不利な判決を下した法廷は一つもありません。

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