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相続物,相続地聖書に対する洞察,第2巻
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長子は,他の息子たちに与えられた分に比べて,財産の2倍の受け分(二つの分)を相続しました。
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相続物,相続地聖書に対する洞察,第2巻
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父親は,自分が所有するすべてのものの中から2倍の受け分をその長子に与えなければなりませんでした。(申 21:15-17)
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