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家族の世話 ― どれほどの範囲に及びますかものみの塔 1987 | 6月15日
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聖書は子供たちに対する親の義務を特に強調しています。使徒パウロは,会衆がパウロを援助することに関して,「子供が親のためにではなく,親が子供のために蓄えておくべきなのです」と書きました。(コリント第二 12:14)法律の有名な権威者,H・B・クラークは,「子供を扶養する義務は父親にあり,これは自然で道義にかなったことである」と述べました。父親は,家族という単位の,神によって任命された頭として,一家の稼ぎ手となる主な責任を負っています。多くの場合,妻は,効率的に家事を行ない,金銭を賢明に用い,事情によっては家庭外でも働いて夫を助けます。―箴言 31:10-31と比較してください。
しかし,注目すべきなのは,親に対して単にお金を稼ぐ以上のことが勧められているという点です。親は自分の子供たちのために収入の幾らかを「蓄えておく」よう勧められているのです。この賢明な助言に従う親は大抵,子供たちが成人して家を離れた後でさえ,子供たちを援助することができます。このことが特に適切なのは,子供たちが全時間のクリスチャン宣教に携わっていて,その奉仕にとどまるために時々経済的な援助を必要とするような場合です。親は,数えきれないほど多い,広い意味での家族のために「蓄えて」おかねばならない,とは述べられていません。
「当然の報礼」
そのような愛ある世話を差し伸べる親は必ず報われます。使徒パウロはテモテ第一 5章4節で,「しかし,やもめに子供や孫がいるなら,彼らにまず,自分の家族の中で敬虔な専心を実践すべきこと,そして親や祖父母に当然の報礼をしてゆくべきことを学ばせなさい。これは神のみ前で受け入れられることなのです」と述べています。年老いた親や祖父母をそのように扶養することは,親を敬うようにという聖書の命令と確かに調和します。―エフェソス 6:2。出エジプト記 20:12。
ここでも注目すべきなのは,パウロは明らかにそのようなやもめの世話をする義務を遠い親族に課してはいない,という点です。その当時,忠実な奉仕の記録を持つクリスチャンのやもめを世話できる近い親族がそばにいない場合,そのやもめを扶養する責務は会衆が担うことになっていました。―テモテ第一 5:3,9,10。
したがって,クリスチャンが義務として必要な物を備えるべき「自分に属する人々」の中に,配偶者や子供たち,親や祖父母が含まれることは間違いありません。人に頼って生活しているそのような人たちが不信者であろうと,身体に何らかの障害を負っている人であろうと,扶養する責任があります。そのような人たちが生きている限り,その責任は解消されません。また,結婚している人であれば,配偶者が自分の親を敬うよう助けることも,その責任の中に含まれるかもしれません。この原則が見過ごされたり無視されたりしたために,夫婦間に深刻な問題の生じることがありました。
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家族の世話 ― どれほどの範囲に及びますかものみの塔 1987 | 6月15日
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したがって,クリスチャンが義務として必要な物を備えるべき「自分に属する人々」の中に,配偶者や子供たち,親や祖父母が含まれることは間違いありません。人に頼って生活しているそのような人たちが不信者であろうと,身体に何らかの障害を負っている人であろうと,扶養する責任があります。そのような人たちが生きている限り,その責任は解消されません。また,結婚している人であれば,配偶者が自分の親を敬うよう助けることも,その責任の中に含まれるかもしれません。この原則が見過ごされたり無視されたりしたために,夫婦間に深刻な問題の生じることがありました。
何を,いつ備えるか
かといって,親の立場にある人は,いつでも子供たちから物質面の援助を要求できると考えて,お金を好き勝手に使えると結論すべきではありません。また,子供や孫が自分に注意を向けるよう無理な要求をしてよいというわけでもありません。子や孫に当たる人たちにも大抵それぞれの家族があり,まずそれら家族のために自分の義務を果たさなければならないのです。この見方は,「子供が親のためにではなく,親が子供のために蓄えておくべきなのです」というパウロの言葉と一致しています。―コリント第二 12:14。
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