ものみの塔 オンライン・ライブラリー
ものみの塔
オンライン・ライブラリー
日本語
  • 聖書
  • 出版物
  • 集会
  • 相続物,相続地
    聖書に対する洞察,第2巻
    • 父親はそれ相当の理由がある場合には,長子の権を移し,長子の相続物を下の息子に与えることができました。聖書に記されているそうした例について言えば,それは気まぐれやえこひいきによるものではなく,父親が長子の権に伴う相続物について変更を決定したことには根拠がありました。アブラハムの長男だったイシュマエルは,約14年の間,相続人となる見込みを持っていました。(創 16:16; 17:18-21; 21:5)しかしアブラハムは,サラの要請により,またエホバの是認のもとに,ほぼ19歳になっていたイシュマエルを去らせました。それからイサクが長子の権利を得,後日アブラハムが持っていたすべてのものを譲り受けました。ただし,アブラハムが後にケトラによってもうけた息子たちに与えた贈り物は別でした。(創 21:8-13; 25:5,6)ヤコブの長子ルベンは,父親のそばめと淫行をおかしたために,長子の権に伴う相続物を失いました。(創 49:3,4; 代一 5:1,2)ヤコブは,ヨセフの下の息子であるエフライムに,年上のマナセよりも大きな祝福を与えました。―創 48:13-19。

  • 相続物,相続地
    聖書に対する洞察,第2巻
    • 長子は,他の息子たちに与えられた分に比べて,財産の2倍の受け分(二つの分)を相続しました。

  • 相続物,相続地
    聖書に対する洞察,第2巻
    • 律法のもとでは,父親は,あまり愛していないほうの妻から生まれた実際の長子を差し置いて,愛しているほうの妻の息子を長子とすることはできませんでした。父親は,自分が所有するすべてのものの中から2倍の受け分をその長子に与えなければなりませんでした。(申 21:15-17)

日本語出版物(1954-2026)
ログアウト
ログイン
  • 日本語
  • シェアする
  • 設定
  • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
  • 利用規約
  • プライバシーに関する方針
  • プライバシー設定
  • JW.ORG
  • ログイン
シェアする