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結婚聖書に対する洞察,第1巻
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神はイスラエルに律法を与えるに際し,その時点では本来の規準を施行しようとはされず,離婚を規制して,イスラエルにおける家族の取り決めが崩壊しないように,あるいは甚だしい苦しみをもたらさないようにされました。しかし,神のご予定の時に,本来の規準が回復されました。イエスはクリスチャン会衆を律する原則,つまり離婚の正当な根拠となるのは「淫行」(ギ語,ポルネイア)だけであることを明言されました。イエスの説明によれば,神はイスラエル人の心のかたくなさを考えて,この規準をモーセを通して施行することはなさらなかったのです。―マタ 19:3-9; マル 10:1-11。
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結婚聖書に対する洞察,第1巻
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律法のもとでは,夫は妻の側の何らかの「みだりな」ことを理由に妻を離婚することができました。これには,もちろん姦淫は含まれないでしょう。姦淫を犯せば,死刑になったからです。みだりなこととは,夫に対する,あるいはその父の家に対する甚だしく不敬な行為,もしくは夫の家の者に恥辱をもたらす事柄といった不快なことだったのかもしれません。夫は離婚証書を書いて妻に渡さなければなりませんでした。このことは,地域社会の人々の目から見て,妻を離婚するだけの十分の根拠が夫の側になければならないことを示唆しています。その証書は法的な文書でしたから,当人の都市の年長者,もしくは当局者との協議がなされたことを示唆するものです。その後,女は再婚しようと思えばそうすることができ,その証書のお陰で,後で姦淫のかどで訴えられたりしないですみました。男が結婚前に娘をたぶらかした場合,あるいは結婚した後に,娘は結婚する際に処女であると主張して欺いたと偽って訴えた場合,その男は離婚することを許されませんでした。―申 22:13-19,28,29。
離婚後,もし女が別の男と結婚し,その男が後に彼女を離婚しても,あるいは死亡しても,最初の夫は彼女と再び結婚することはできませんでした。これは,2番目の夫に彼女を離婚させることをたくらんだり,あるいは最初の夫婦が再婚できるよう2番目の夫を殺すことまでたくらんだりするのを阻止する働きをしました。―申 24:1-4。
エホバは不当な離婚を憎まれました。それもとりわけ,ご自身の選んだ契約の民の一員ではない異教の女と新たな結婚を取り決めるために,ご自分の忠実な崇拝者が不実な仕方で扱われるような離婚を憎まれました。―マラ 2:14-16。「離婚」を参照。
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