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わたしたちの王国宣教 1988
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● 街路伝道を行なうにあたり,どんな点に注意を払うべきですか。

街路伝道の場所として,駅の構内や一般道路がすぐに思い浮かぶかもしれません。これらの場所の使用許可を得る方法を知っておくとよいでしょう。

駅の構内: 鉄道営業法第35条は,ビラなどの配布についても許可が必要であり,通常その権限を与えられている駅長の許可を求めています。しかしこれまでの経験から,ほとんどの場合,駅構内での街路伝道の許可を得ることは困難です。

一般道路: 道路交通法およびそのもとにある地方条例は,交通の頻繁な道路における印刷物の配布などに関し,その場所を管轄する警察署長の許可を得る必要を規定しています。したがって,会衆あるいは個人が街路伝道を計画する場合,申請者の住所・氏名,道路使用の目的,使用場所または区間,使用期間,使用の方法または形態,そして現場責任者の住所・氏名を決めた上で,警察署に出向き,「道路使用許可申請書」を提出しなければなりません。その際,いくらかの金銭が徴収されますが,それは単に道路使用許可の申請に関する手数料であり,クリスチャンが納付することに問題はありません。手数料など,地方によって多少の差はありますが,おおむね以上の手続きをしておけば安心です。

使用許可がおりる時,「道路使用許可証」が交付されますが,そこに記載された使用許可条件を守るべきです。

街路において,1か所に大勢の伝道者がかたまって,通行の妨げにならないよう注意することが必要です。ブロックの角に一人か二人の伝道者が立ち,証言がなされると思いますが,同じ歩行者に重複して証言がなされ,いら立ちや反感を抱かせることがないようよく組織し,指示を徹底すべきです。例えば,だれはどの方向からの歩行者にのみ証言するといった取り決めを設けるとよいかもしれません。いずれにしても,区域の特徴や人の流れを考慮し,秩序立った仕方でなされるよう取り決める必要があります。証言を簡潔で要点を突いたものとし,しつこいという印象を与えないよう注意する必要があります。資格を持つ兄弟が必ず居合わせるようにし,秩序正しく業が行なわれるよう組織すると共に,不測の事態に正しく対処できるようにしておくべきです。―コリント第一 14:33,40。

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