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民数記 概要

      • ナジルの誓約(1-21)

      • 祭司が祝福を願う(22-27)

民数記 6:2

脚注

  • *

    ヘブライ語,ナージール。「選び出された者」,「献じられた者」,「分けられた者」という意味。用語集参照。

欄外参照

  • +裁 13:5

民数記 6:3

欄外参照

  • +レビ 10:9; アモ 2:11, 12; ルカ 1:15

民数記 6:5

欄外参照

  • +裁 13:5; 16:17; サ一 1:11

民数記 6:6

脚注

  • *

    ヘブライ語,ネフェシュ。用語集参照。

  • *

    または,「の近くに行って」。

民数記 6:7

欄外参照

  • +レビ 21:1, 11

民数記 6:9

脚注

  • *

    または,「ナジルとしての頭」。

欄外参照

  • +民 19:14
  • +民 6:13, 18

民数記 6:11

欄外参照

  • +レビ 5:8, 10

民数記 6:13

欄外参照

  • +民 30:2; 伝 5:4

民数記 6:14

欄外参照

  • +レビ 1:10
  • +レビ 4:32
  • +レビ 3:1

民数記 6:15

欄外参照

  • +レビ 2:1; 6:14
  • +民 15:8, 10

民数記 6:17

欄外参照

  • +レビ 2:9

民数記 6:18

脚注

  • *

    または,「ナジルとしての頭」。

欄外参照

  • +民 6:5

民数記 6:19

欄外参照

  • +レビ 8:31

民数記 6:20

欄外参照

  • +出 29:23, 24
  • +レビ 7:34

民数記 6:21

欄外参照

  • +裁 13:5

民数記 6:23

欄外参照

  • +レビ 9:22; 申 10:8

民数記 6:24

欄外参照

  • +ルツ 2:4; 詩 134:3

民数記 6:25

欄外参照

  • +詩 31:16; 67:1

民数記 6:26

欄外参照

  • +詩 29:11; ルカ 2:14

民数記 6:27

欄外参照

  • +申 28:10; イザ 43:7, 10
  • +詩 5:12; 67:7

全般

民 6:2裁 13:5
民 6:3レビ 10:9; アモ 2:11, 12; ルカ 1:15
民 6:5裁 13:5; 16:17; サ一 1:11
民 6:7レビ 21:1, 11
民 6:9民 19:14
民 6:9民 6:13, 18
民 6:11レビ 5:8, 10
民 6:13民 30:2; 伝 5:4
民 6:14レビ 1:10
民 6:14レビ 4:32
民 6:14レビ 3:1
民 6:15レビ 2:1; 6:14
民 6:15民 15:8, 10
民 6:17レビ 2:9
民 6:18民 6:5
民 6:19レビ 8:31
民 6:20出 29:23, 24
民 6:20レビ 7:34
民 6:21裁 13:5
民 6:23レビ 9:22; 申 10:8
民 6:24ルツ 2:4; 詩 134:3
民 6:25詩 31:16; 67:1
民 6:26詩 29:11; ルカ 2:14
民 6:27申 28:10; イザ 43:7, 10
民 6:27詩 5:12; 67:7
  • 新世界訳聖書
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新世界訳聖書
民数記 6:1-27

民数記

6 エホバはモーセにさらにこう話した。 2 「イスラエル人に告げなさい。『男性でも女性でも,特別な誓約をしてエホバとの関係でナジル*+として生活する場合, 3 ぶどう酒などの酒を避けるべきである。ぶどう酒などの酒からできた酢を飲んでもならない+。ブドウから作ったどんな飲み物も飲んではならず,生でも干した物でもブドウを食べてはならない。 4 ナジルである間はずっと,熟していない実も皮も,ブドウのつるにできる物は一切食べてはならない。

5 ナジルの誓約が続いている間はずっと,頭にかみそりを当ててはならない+。エホバのために取り分けられている期間が終わるまで,髪の毛を伸ばしておくことによって聖なる人であるべきである。 6 エホバのために分けられている間はずっと,死んだ人*に近づいて*はならない。 7 父,母,兄弟,姉妹が死んだとしても,自分を汚してはならない+。神との関係でナジルであることを示す髪が頭にあるからである。

8 ナジルである間はずっと,エホバにとって聖なる人である。 9 しかし,誰かがそばで急に死んだために+,神のために分けられていることを示す髪*を汚したなら,清いと宣言される日に頭をそらなければならない+。7日目にそるべきである。 10 8日目に,ヤマバト2羽か若いイエバト2羽を会見の天幕の入り口にいる祭司の所に持っていくべきである。 11 祭司は1羽を罪の捧げ物,もう1羽を全焼の捧げ物とし,死んだ人に関するその人の罪のために贖罪を行う+。その日,その人は頭を神聖なものとしなければならない。 12 そして,ナジルとしての日数だけ再度エホバのために分けられた人とならなければならない。また,1歳未満の若い雄羊を有罪の捧げ物として持っていく。ナジルとしての立場を汚したので,以前の日数は数えられない。

13 さて,以下はナジルに関する律法である。ナジルである期間が終わった時に+,その人は会見の天幕の入り口に連れてこられる。 14 エホバに捧げ物を差し出さなければならない。傷のない1歳未満の若い雄羊1匹を全焼の捧げ物+として,傷のない1歳未満の雌の子羊1匹を罪の捧げ物+として,傷のない雄羊1匹を共食の犠牲+として, 15 また,上等の麦粉で作って油を混ぜ込んだ無酵母の輪型パンと油を塗った無酵母の薄焼きパンが入った籠,穀物の捧げ物+と飲み物の捧げ物+を差し出す。 16 祭司はそれらをエホバの前に差し出し,罪の捧げ物と全焼の捧げ物を捧げる。 17 エホバへの共食の犠牲である雄羊を,籠に入った無酵母パンと一緒に捧げ,穀物の捧げ物+と飲み物の捧げ物も捧げる。

18 ナジルは会見の天幕の入り口で,頭*をそらなければならない+。ナジルである間に伸びたその髪の毛を取って,共食の犠牲の下にある火で燃やす。 19 祭司は,その雄羊の肩を煮た物+と,籠にある無酵母の輪型パン1つと無酵母の薄焼きパン1つを取り,ナジルであることを示す髪をそり落とされた人の両手のひらに置く。 20 祭司はそれらを振揺の捧げ物としてエホバの前で揺り動かさなければならない+。それは,振揺の捧げ物の胸と寄進物の脚に加えて,祭司にとって聖なるものである+。その後,ナジルだった人はぶどう酒を飲んでもよい。

21 ナジル+が誓約をする場合の律法は次の通りである。自分にできる範囲で,ナジルとして要求されている以上にエホバに捧げ物をするという誓約をする場合,ナジルについての律法に配慮しつつ誓約を果たさなければならない』」。

22 エホバはモーセに言った。 23 「アロンとその子たちに告げなさい。『あなたたちはイスラエルの民のためにこのように祝福を願うべきである+。こう言いなさい。

24 「エホバがあなたを祝福して+守ってくださいますように。

25 エホバが笑顔をあなたに向け+,恵みを与えてくださいますように。

26 エホバがあなたに向かって顔を上げ,平和を与えてくださいますように+」』。

27 彼らはイスラエルの民のために私の名を言わなければならない+。私が民を祝福するためである+」。

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