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レビ記 概要

      • 罪の例と必要な捧げ物(1-6)

        • ほかの人の罪を報告する(1)

      • 貧しい場合の捧げ物(7-13)

      • 意図しない罪のための有罪の捧げ物(14-19)

レビ記 5:1

脚注

  • *

    または,「災いを求める声(誓いの声)」。恐らく,悪事が起きた時になされる知らせのことで,悪を行った人や,そのことについて証言しない人に対して,災いを求めることが含まれる。

欄外参照

  • +格 29:24

索引

  • リサーチガイド

    「いつまでも幸せに暮らせます」58

レビ記 5:2

欄外参照

  • +レビ 11:21-24; 17:15; 申 14:8

レビ記 5:3

欄外参照

  • +レビ 12:2; 13:3; 15:3; 民 19:11

レビ記 5:4

脚注

  • *

    誓いを守らなかった場合のことと思われる。

欄外参照

  • +マタ 5:33

レビ記 5:5

欄外参照

  • +民 5:7; 詩 32:5; 格 28:13; ヨ一 1:9

レビ記 5:6

欄外参照

  • +レビ 7:1; 14:2, 12; 19:20, 21; 民 6:12

レビ記 5:7

欄外参照

  • +ルカ 2:24
  • +レビ 12:7, 8; 14:21, 22; 15:13-15

レビ記 5:9

欄外参照

  • +レビ 1:4, 5; 7:2; ヘブ 9:22

レビ記 5:10

欄外参照

  • +レビ 1:15-17
  • +レビ 6:7

レビ記 5:11

欄外参照

  • +出 16:36

索引

  • リサーチガイド

    「ものみの塔」

    2013/6/15, 2:15,16

レビ記 5:12

脚注

  • *

    または,「代表する部分」。

レビ記 5:13

欄外参照

  • +レビ 4:26
  • +レビ 6:14-16; コ一 9:13
  • +レビ 2:10; 7:1, 6

レビ記 5:15

脚注

  • *

    または,「聖なる場所の標準重り」。

欄外参照

  • +レビ 10:17, 18
  • +レビ 6:6
  • +出 30:13; レビ 27:25

レビ記 5:16

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  • +レビ 6:4, 5; 22:14; 民 5:6, 7
  • +出 32:30
  • +レビ 6:7; 19:22

レビ記 5:17

欄外参照

  • +レビ 5:2

レビ記 5:18

欄外参照

  • +レビ 6:6

全般

レビ 5:1格 29:24
レビ 5:2レビ 11:21-24; 17:15; 申 14:8
レビ 5:3レビ 12:2; 13:3; 15:3; 民 19:11
レビ 5:4マタ 5:33
レビ 5:5民 5:7; 詩 32:5; 格 28:13; ヨ一 1:9
レビ 5:6レビ 7:1; 14:2, 12; 19:20, 21; 民 6:12
レビ 5:7ルカ 2:24
レビ 5:7レビ 12:7, 8; 14:21, 22; 15:13-15
レビ 5:9レビ 1:4, 5; 7:2; ヘブ 9:22
レビ 5:10レビ 1:15-17
レビ 5:10レビ 6:7
レビ 5:11出 16:36
レビ 5:13レビ 4:26
レビ 5:13レビ 6:14-16; コ一 9:13
レビ 5:13レビ 2:10; 7:1, 6
レビ 5:15レビ 10:17, 18
レビ 5:15レビ 6:6
レビ 5:15出 30:13; レビ 27:25
レビ 5:16レビ 6:4, 5; 22:14; 民 5:6, 7
レビ 5:16出 32:30
レビ 5:16レビ 6:7; 19:22
レビ 5:17レビ 5:2
レビ 5:18レビ 6:6
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新世界訳聖書
レビ記 5:1-19

レビ​記

5 あることの証人であったりそれを見たり知ったりしている人が,証言を求める呼び掛け*を聞いたのに+,そのことについて報告しないなら,罪を犯しているのであり,その人は過ちの責任を負う。

2 また,汚れた野生動物の死骸,汚れた家畜の死骸,汚れた小さな生き物の死骸など,汚れたものに触れた人は+,そのことを自覚していないとしても,汚れていて有罪である。 3 あるいは,人間から生じる汚れ+(汚れをもたらす何らかのもの)に気付かずに触れて,そのことを後で知ったとしても,その人は有罪である。

4 また,良いことであれ悪いことであれ,何かを行うと性急に誓い,後で,性急に誓ったことを自覚したなら,その人は有罪である*+。

5 以上の事柄の1つについて有罪であるなら,どんな罪を犯したかを告白しなければならない+。 6 そして犯した罪のために,エホバへの有罪の捧げ物を持っていく+。雌の子羊か雌の子ヤギを罪の捧げ物とするのである。祭司はその人の罪のために贖罪を行う。

7 しかし羊を差し出す余裕がなければ,その罪のために,ヤマバト2羽か若いイエバト2羽+を有罪の捧げ物としてエホバのもとに持っていかなければならない。1羽は罪の捧げ物のため,1羽は全焼の捧げ物のためである+。 8 それらを祭司の所に持っていく。祭司はまず罪の捧げ物の方を捧げる。喉の部分を裂くが,頭を切り離してはならない。 9 罪の捧げ物の血の幾らかを祭壇の側面にはね掛ける。残りの血は祭壇の基部に注ぐ+。これは罪の捧げ物である。 10 次に全焼の捧げ物の方を決められた手順通りに扱う+。こうして祭司はその人が犯した罪のために贖罪を行い,その人は許される+。

11 もしヤマバト2羽か若いイエバト2羽を差し出す余裕がなければ,罪のために,上等の麦粉2.2リットル+を罪の捧げ物として持っていかなければならない。それに油を加えたり乳香を置いたりすべきではない。これは罪の捧げ物だからである。 12 それを祭司の所に持っていく。祭司は,覚えてもらうための分*としてそれを一握り取って,祭壇で,火によるエホバへの捧げ物と共に焼いて煙にする。これは罪の捧げ物である。 13 祭司は,前述のどの罪であれ,その人が犯した罪のために贖罪を行い,その人は許される+。捧げ物の残りは,穀物の捧げ物の場合と同じく+,祭司のものとなる+』」。

14 エホバは続けてモーセに言った。 15 「エホバの聖なるものに関して意図せずに罪を犯し,不忠実なことをした場合+,その人は有罪の捧げ物として,傷のない雄羊をエホバのもとに連れていく+。銀でその価値が定められ,銀は聖なる標準重り*で量られる+。 16 そして,聖なる場所に関して犯した罪の償いをする。その価値の5分の1を加えて祭司に渡す+。祭司は,有罪の捧げ物の雄羊によってその人のために贖罪を行い+,その人は許される+。

17 エホバに禁じられていることのいずれかを行って罪を犯した場合,それに気付いていないとしても,その人は有罪であり,過ちの責任を負う+。 18 算定された価値を基に,傷のない雄羊を有罪の捧げ物として祭司の所に連れていくべきである+。祭司は,その人が気付かずに犯した間違いのために贖罪を行い,その人は許される。 19 これは有罪の捧げ物である。その人はエホバに対して罪を犯して有罪になったのである」。

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